Googleドキュメントで居宅療養管理指導契約書を作成しました。フォントはBIZ UDPMincyoを使用しました。フォーマルでありながら読みやすいフォントがGoogleドキュメントで使用できることに感謝です。
居宅療養管理指導を始めるは、あらかじめ患者さん(利用者さん)またはその家族に対して、サービスを提供することの同意をとる必要があります。運用規程 の概要や居宅療養管理指導従業者の勤務体制などを記載した重要事項説明書を交付して説明します。その後、契約書を用いて契約を結びます。重要事項説明書と契約書は患者さんと薬局の双方が記名押印したものを2通作成し、患者さん(利用者さん)と薬局が各1通を保管します。薬局では2年間保管しておく義務があります。
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