居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明書をGoogleドキュメントで作成しました。居宅療養管理指導を行うには居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明書を交付して説明し、同意を得て契約する必要があります。
重要事項説明書と契約書は患者さんと薬局の双方が記名押印したものを2通作成し、患者さんと薬局が各1通を保管します。薬局では2年間保管しておく義務があります。
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