薬剤師ドリブン

ただ怠惰に生きたい四国在住の薬剤師が、どうしても放っておけない日々の疑問や課題を探求する様子を描いたブログです。

【図解】リフィル処方箋の対応の業務フロー

「リフィル処方箋」は、すでに多くの国で導入されている仕組みです。2022年4月に日本でも導入されていましたが、1年以上が経過してもリフィル処方箋を見かけることなく、そのまま過ごしていました。

しかし先日、ついにリフィル処方箋を受付けたのですが、「えっと、何を記載すればいいんだっけ?原本のコピーは必要?調剤録はどうするの?」とアセってしまいました。これはマズいと感じ、リフィル処方箋の手続きを改めて確認する必要性を感じました。

リフィル処方箋とは?

「リフィル処方箋」は、症状が安定している患者が、医師の指示に基づき、同じ処方箋を一定期間内に繰り返し利用できる制度です。リフィル処方箋を利用すれば、診察を受けずに、定められた期間内・回数内であれば、同じ処方箋を用いて薬局で繰り返し薬を受け取ることができます。ただし、使用回数は3回までで、新薬や麻薬、向精神薬、湿布薬などは対象外です。

患者さんにとってのメリットは以下の通りです。

  • 忙しい方や遠方にお住まいの方でも、通院せずに薬を受け取ることができます。
  • 薬局で事前に薬を用意しておけるため、待ち時間が短縮されます。

病院や診療所は長期処方をしても、定期的に患者さんに異常がないかを確認できるという利点がある反面、薬局の責任も重くなります。

リフィル処方箋の運用

厚生労働省は、リフィル処方箋による調剤に関する以下の留意事項を示しています。

  • 調剤日や次回調剤予定日を記載し、調剤録を作成すること。
  • リフィル処方箋を患者に返却し、必要に応じて処方医に情報提供を行うこと。
  • 患者に同一の保険薬局で調剤するよう説明すること。
  • 患者が来局しない場合は状況を確認すること。

リフィル処方箋の業務フローを図解してみました。詳細な運用方法は日本保険薬局協会(NPhA)リフィル処方箋の手引き(薬局版)Ver1診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表を参考にしてください。

 

特に、③の「処方箋の記載と次回来局の連絡」は今までにない業務なので、しっかりと理解しておく。

以下にリフィル処方箋の調剤に関する留意事項をまとました。

  • リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回の場合)の調剤を行う場合、調剤日及び次回調剤予定日を記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。
  • リフィル処方箋により調剤を行う場合、患者の服薬状況等の確認を行い、不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。リフィル処方箋により調剤した場合は、必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
    リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
  • 次回の来局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認すること。
  • 患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合は、必要な情報を提供するか、当該情報を記録したものを患者に提供すること。

原文より

(1) 通則

ア.リフィル処方箋による調剤を行う場合は、所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬学管理料を算定できる。なお、リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取扱う。

イ.保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)において、投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による調剤を行うことはできない。

(2) リフィル処方箋による調剤

ア.保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回の場合)の調剤を行う場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を所定の欄に記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。

イ.保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。

ウ.保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。

エ.保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。次回の来局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認すること。

オ.保険薬局の保険薬剤師は、患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該情報を記録したものを患者に提供すること。

参考資料|診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表

 

参考資料

日本保険薬局協会(NPhA)リフィル処方箋の手引き(薬局版)Ver1

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表